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コンプライアンス規程

第1条(目的)
この規程は、当社における経営理念及び行動規範に基づきコンプライアンスの取り組みに
関する基本的事項を定め、これを適切に運用することによりコンプライアンスの徹底と
社会的信用の向上を図ることを目的とする。

第2条(適用範囲)
この規程は、当社及び関係会社におけるすべての役員及び従業員等(社員・契約社員・
パート・アルバイト・派遣労働者・退職者)に対して適用する。

第3条(社長)
社長は、コンプライアンスへの取り組みを経営の基本方針の1つとし、コンプライアンス
推進体制の整備及び維持向上に努める。

第4条(役員及び従業員等)
役員及び従業員等は、法令等を遵守し、誠実かつ公正な業務の遂行に努める。
役員及び従業員等は、次の行為を行ってはならない。
(1)法令等に違反する行為
(2)他の役員又は従業員等に対する法令等に違反する行為の指示、命令、教唆又は強要
(3)他の役員又は従業員等に対する法令等に違反する行為を行うことの許可、承認又は黙認
(4)他の役員又は従業員等若しくはその他のものからの依頼、請負又は強要に
より法令等に違反する行為を行うことへの承諾

第5条(解釈上の疑義)
この規程の解釈について疑義を生じた場合、担当役員は関係部署の長と協議のうえ、これを決定する。

第6条(改廃)
この規程は、取締役会の決議により、改廃する。




附則
第7条(施行)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。